手続きの流れ

STEP1|寄付金控除上限額を調べる

寄付する前に、寄付金控除上限額を確認しましょう。「ふるさと納税」で控除される金額は、年収や家族構成などによって異なります。

 ふるさと納税のポータルサイトで控除限度額シミュレーションを行ったり、総務省が提示しているふるさと納税額の目安を参考にして自身の寄附額を確認します。

※控除額はあくまで目安です。正確な金額は寄附翌年にお住まいの市区町村にお尋ねください。

STEP2|寄附をする自治体を決めて申し込む

お礼の品や応援したい地域などから、寄付先を決めたら①インターネットのふるさと納税ポータルサイトまたは、②寄附金申込書の送付により寄附をお申込みください。

①インターネットでお申し込み

下記のふるさと納税ポータルサイトからお申し込みください。




②申込書でお申し込み

「寄附金申込書」に必要事項をご記入のうえ、郵送、FAXいずれかの方法により神埼市までお申込みください。

到着後、郵便払込票を送付させていただきます。

なお、「寄附金申込書」は下記よりダウンロードしていただくか、神埼市ふるさと納税サポートセンターまでご連絡ください。

神埼市ふるさと寄附金申込書(PDF版)

神埼市ふるさと寄附金申込書(Excel版)

神埼市ふるさと納税サポートセンター (事務委託先:株式会社 佐賀電算センター内)

〒849-0915 佐賀県佐賀市兵庫町藤木1427-7

電話番号:050-3537-1940

※ファックスでのお申し込みをご希望の場合は、下記番号までお願いします。

ファックス:0952-52-1120(神埼市役所内)

STEP3|「お礼の品」と「寄附金受領証明書」が届く

自治体から、寄付のお礼として「お礼の品」とその証明として寄付金の領収書「寄附金受領証明書」が届きます。「お礼の品」については返礼品事業者、「寄附金受領証明書」については神埼市から送付させていただきます。

 

※ふるさと寄附金の返礼品として受け取る特産品などは、一時所得に該当します。ふるさと納税(寄附)が収入(特産品)を得るための支出として扱われず、寄附金控除の対象とされていることに伴うものであり、一時所得は年間50万円を超える場合に、越えた額について課税対象となります。

一時所得について詳しくは、国税庁のホームページを参照してください。

STEP4|寄付金控除の手続きを行う

寄付金控除の申請には「①ワンストップ特例制度」と「②確定申告」2つの方法があります。確定申告をされない方で、寄附先が5自治体以内の方は「①ワンストップ特例制度」で申請することができます。

①ワンストップ特例制度

対象者

  • もともと確定申告や住民税申告をする必要のない給与所得者等であること
  • 年間寄付先が5自治体以内
  • ふるさと納税以外に確定申告または住民税の申告を行う必要がない方

必要な手続き

申請書と本人確認書類を各寄付先自治体に提出
時期:寄付をした翌年の1月10日まで

詳しくは以下のファイルをご覧ください。

ワンストップ特例を申請するみなさんへ

②確定申告

対象者

  • ふるさと納税以外の確定申告が必要
  • 年間寄付先が6自治体以上

上記のどちらかに当てはまる方

必要な手続き

確定申告書類と「寄付金控除に関する証明書」または「寄付金受領証明書」を税務署に提出

時期:寄付をした翌年の確定申告期間

例年2月16日~3月15日頃

(還付申告の場合は例年2月15日以前でも行えます)


各種書類ダウンロード

以下の書類または本人確認書類を郵送または直接持参ください。

寄附金税額控除に係る申告特例申請書

記入例+貼付台紙

ワンストップ特例に必要となる書類

返信用封筒

申請書等を提出した年の翌年1月1日までの間に、申請書等に記載した住所や氏名が変更があった場合は、翌年1月10日までに以下の書類を提出してください。
※期限までに提出がない場合、ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用することができなくなりますのでご注意ください。

寄附金税額控除に係る申告事項変更届け出書